使用上の注意
取扱説明
-
1 シャフトご使用上の注意
- ゴルフクラブ用シャフトはゴルフクラブへの装着を目的に設計、製造されております。
ゴルフクラブ以外への組付けやゴルフプレー以外でのご使用はお止めください。 - クラブの組み立ては必ずお買い求めいただいた販売店に依頼してください。
お客様ご自身で装着をされてものにつきましては、事故や故障が発生した場合でも保証等の責任は負いかねますのでご理解ください。 - グリップの交換についてもお買い求めいただいた販売店に依頼してください。
- シャフトは硬いもので衝撃や圧力を与えたり、過剰な力で押し曲げたり捩ったりしないでください。 万が一、過剰な負荷が加えられたことにより傷やひび割れが発生した場合は、すぐにご使用を中止していただき販売店に安全の可否をご確認ください。
- ご使用前に必ず各部の外観に異常がないかの確認をして下さい。
異常が確認された場合はすぐにご使用を中止していただき販売店に安全の可否をご確認ください。 - 製品No,ラベル(グリップ内部)にはシリアルナンバーや製造年月日が記号で表示してありますので剥離しないでください。 ラベルのない商品のお問い合わせについては、お受けできないことがございます。
- 対応するヘッドにあったシャフトを必ずご使用ください。
2 シャフト保管上の注意
- ご使用後の保管時は、水分・汚れを柔らかい布などで拭き落としてください。
- 溶剤、油、ワックス等を塗らないでください。変色や色落ちの原因になる事があります。
- 高温、多湿中に長時間放置しないでください。シャフトを劣化させる原因になることがあります。
3 シャフトの再利用について
-
ゴルフクラブに装着済みのシャフトの再利用が行われることがありますが、以下の理由によりお勧めできません。
また、弊社の製品保証対象外となります事もご理解ください。- シャフトを抜き取る際の熱が、シャフトの材料や構造に影響を与えていることがあり、強度低下をまねく恐れがあります。
それにより設計製造時において確認している本来の安全性と使用性能が損なわれている状況になっていると考えられます。 - ゴルフクラブやシャフトにSGマークが表示されていても、シャフトの再利用は本来想定した使用方法ではなく、そのような加工により性能を害することから、このような加工を行ったゴルフクラブは、原則としてSGマークの被害者救済制度の対象にはなりません。
- シャフトを再利用したことに伴う損害については、そのシャフトを販売、組み付けを行った業者が負担すべきこととなり、再利用のシャフトであることを理解して購入した場合には、そのリスクを購入者が負担すべきとの考え方もありますので、購入に際しては十分にご注意ください。
- シャフトを抜き取る際の熱が、シャフトの材料や構造に影響を与えていることがあり、強度低下をまねく恐れがあります。
4 その他
- 万が一、シャフトが破損したときはシャフトの折れ口に触れないでください。
- 特にカーボンシャフトの繊維は容易に身体に刺さる恐れがあり、怪我の原因となります。
- 不要になったシャフトの廃棄については弊社にご相談ください。
SGマークについて
SGマークは製品安全協会が安全な商品であると認めた製品に表示されるものです。
万が一、製品の欠陥により人身事故が発生した場合には製品安全協会までご連絡ください。
怪我などの被害の程度に合わせて保証が行われます。
お取り扱い上の注意
SGマークのあるゴルフクラブは安全にご使用いただけるように製造されています。
しかし、誤った使い方をしますと破損する場合があります。
また、長年ご使用いただきますと、使用に伴う強度の低下により、破損しやすくなる事がありますのでご注意ください。
(財)製品安全協会 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 TEL:03-5803-3301 FAX:03-5808-3305
- ゴルフクラブ用シャフトはゴルフクラブへの装着を目的に設計、製造されております。
保証規定
-
- お客様が製品本来の使用状態において、保証期間内に設計・製造上の不備による損傷や不具合が発生した場合、無料にて修理または交換いたします。
- 修理の際には必ず製品に付属の保証書を添えて、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- 保証書は日本国内においてお買い上げ、ご使用の場合に限り有効です。
- 次の場合には保証期間内でも有料となります。
- 付属の保証書の提示がない場合。
- 付属の保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。または字句を書き換えられた場合。
- 天災・火災など不慮の事故よる損傷。
- お買い上げ後の輸送・移動時の落下等による損傷。
- 通常用途以外の使用による損傷、及び使用上の問題による損傷。
- 保管上の不備による損傷。
- 販売店以外での組み立て、または修理・改造された場合。
- 著しい濫用等、破損の原因がご使用者の責によるものと判断される場合。
- その他、これに準ずる場合。
- 修理により交換した交換元製品の所有権は、有料修理、無料修理を問わず製造元メーカーに帰属します。